2011-04-22 第177回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
当時私は副大臣をいたしておりまして、国庫負担の原則復帰ということでいろいろと、当時の八月末の概算要求では暫定措置分一三・七%のみを要求しておりましたけれども、交代をいたしてからは本則分を要求したというところでありました。
当時私は副大臣をいたしておりまして、国庫負担の原則復帰ということでいろいろと、当時の八月末の概算要求では暫定措置分一三・七%のみを要求しておりましたけれども、交代をいたしてからは本則分を要求したというところでありました。
さらに、その上で、揮発油税の本則分なども、地方税として、地方の財源として手厚く配分をしていくんですということを主張させていただいているということでございます。 では次に、生活対策の地域活性化対策の中の高速道路料金の大幅引き下げについて伺います。
○吉良委員 皮肉たっぷりに言われましたけれども、民主党案と私自身の個人的な考えと、私自身は実は、個人的な話をちょっとさせてもらいますけれども、今の特定財源、本則分は一般財源化で、暫定税率の部分を、私はさっき言った無料化をする際に、あたかも住宅ローンを借りかえるように、今の四十兆円を一括返済して安い金利にかえる。これは十年物だ、二十年物だ、三十年、ミックスでもいいです。
そもそも、暫定税率を三十四年間も継続してきたこと自体がおかしい上に、揮発油税本則分については、もともと一般財源であったからであります。 第五の趣旨は、環境税の導入についても両院協議会で協議をすべきであるということであります。
また、もし本当に燃料の消費がふえるのであれば、本則分の税収はかえって上がるわけでございまして、二兆六千億、暫定税率廃止によって年間減収になると言っているわけでございますが、それを相殺していく可能性もあるわけで、本当に消費がふえるのかどうか、これはそういった意味でもちゃんと試算を出していただかないと、何か環境問題ということをマジックワードのようにして我々を批判されているわけでございますけれども、そこはぜひ
また、それによって、燃料関係の税金、ガソリン税、軽油引取税について、暫定税率は期限切れですので本則分に限られるわけでございますけれども、燃料税の収入はどの程度ふえると見込んでいるのか。この点について、ガソリン税と軽油引取税、それぞれについて伺いたいと思っております。
○高橋政府参考人 軽油引取税についてもお尋ねがございましたけれども、今ほど財務省の方からもお答えがございましたとおりでございまして、御指摘のような暫定税率の失効に伴う軽油消費量の増加や本則分の税収の増加といった試算は行っていないところでございます。
○尾立源幸君 委員御承知のとおり、一般財源としてまず入っている部分から出ていると思うんですけれども、このまちづくり交付金が暫定分か本則分かという、ちょっとその色分けが私にはできないんです。ですので、じゃ何割まちづくり交付金に充当されているのかと、そういうことはちょっとお金に色が付いていませんもので、私の方では、済みませんが明言できません。
○古本委員 そもそも、きょう現在入っている揮発油税は、納税という意味では来月末納税という、法にそう規定がありますが、少なくともきょう蔵出している税は課税していますので、今、本則分で課税されていますね。こうやって入ってくる税については、今は財源特例法がないんです。したがって、期せずしてなのかどうかは別にして、結果的に使途を定めない税として一般会計に入る予定の税である。
○古本委員 今おっしゃった話をそのまま額面で受けとめますと、財源特例法という、きのうもきょうも引き続き本則は依然課税されておりますので、ガソリンでいえばリッター約二十五円は本則として課税されておりますので、この本則分の税の扱いということでお尋ねさせていただきますと、いわゆる使途が特定されない税なわけです。
○古本委員 確認ですが、きのう、きょうのいわゆる本則分の入ってきた自動車関係諸税につきましては一般会計に入っている、一たん入ったものをそこから道路特会に持っていくことができる、こういう御説明でよろしいんでしょうか。
それは、今現在、きのう、きょう納めた何百億円分かわかりませんが、ちなみに、本則分は日当たり幾らかというのはわかっているんですか。ちょっと大臣、待っててください。本則分は日当たり幾らですか。
もちろんそれは本則分についてを全部道路に回したらという場合であります。それは各地域地域の自己判断で、道路に使うという場合にそのことが言えると思うんですけれども、このことについての具体的な提案をさせていただくというものであります。 もちろん、これについて、各論に入れば国土交通省の管轄になるわけですけれども、官房の方で入札改革全般については調整を行っているということであります。
じゃ、この下段のところですけれども、収入、財源の内訳ですけれども、これは普通税収が住民税等で七十八億円、そして道路特定財源の本則分が百四十一億円、暫定税率分が百十六億円。ここが問題なんですよね。結局、失うお金というのは百十六億円と、そして国はもう直轄事業で四千億しかありませんから、国は補助ができないということでありますから、八十四億円はもう出すことができませんから、二百億円を失ってしまうと。
だから、要するにこれは本則分も含めた関係諸税全体ということで、うち暫定税率分が、与件としていろいろな消費量も変わらなければ、十六兆前後で推移するんじゃないか、こういう話ですよね。そういう話だと思うんです。 そこで、確認しますと、これは「まるで、手品の税+特財理論!」というふうに、気づいたときには余りにびっくりしたので、ちょっと走り書きしたので、お許しください。
ですから、一兆六千億、本則分だけであるわけですから、余っちゃうんですよね。ですから、これだけ厳しい財政状況であれば、むしろ一般財源化して使った方が有効じゃないですか。そう思いませんか。 特に、それこそ先ほど宮崎県の洪水対策の道路の話もしましたけれども、道路特定財源の目的外使用がどんどん明らかになっているじゃないですか。
そうすると、道路特定財源の国の本則分は一兆六千億円あるんですよ。すると余っちゃうんですよ、本則分だけで。本則分だけで一兆六千億あるんですね、国の分は。そうすると、素人から見て、純粋な道路整備に必要なお金は余っちゃうんですよね、一兆四千億切っちゃうんですから。切らなくても、今のお金、一兆四千億でも、一兆六千億で国の分は余るんですよね、この道路整備の分類からいけば。
普通税収四兆円、道路特定財源の本則分で一兆二千億、暫定税率分で一兆円。それから、国の交付金が〇・七兆円。これは、多分というか、揮発油税から持っていったものですね。それに、国からの他の補助金が一兆円。一般の借金で二・六兆円、こうなっていますね。 皆さんは、この中で、暫定税率分の、当時でいうと一兆円、テレビの方はわかりにくいかもしれませんが、この部分ですね、その部分がまずなくなる。
道路の特定財源としての財政需要、つまり道路需要が本則分では賄えないという現実があります。あわせて、日本の財政状況は先進国中最悪の状況にある。つまり、我々は何重苦かの中で対策を講じなければならないわけであります。 財政再建の中で諸問題にどう対処するか。ですから、私としては、燃費効率のいい予算、政策効果を従来より少ないお金でできるような予算、政策構造にするということを提案しているわけであります。
必要な道路というのは、本則分では足りないということは明らかなんですね。ただし、暫定分までは必要ない。つまり、ここのこの辺までが道路に必要な部分。ですから、自動的にこの法律が廃止されてしまうと、いきなり二十六円分がぼんと落ちますけれども、そうすると、地方の道路の直入分も含めて、必要な道路ができなくなるというおそれはあるんですね。